VICSについて
7VICSサービスの問い合わせ
VICSサービスに関するお問い合わせについては、内容によって次の問い合わせ先にご連絡ください。
- VICS関連商品、VICS情報の受信エリアや内容の概略、地図表示の内容に関することはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターへお問い合わせください。
- VICSの概念、計画、または表示された情報内容に関することはVICSセンターへお問い合わせください。(ただし、地図表示の表示内容は除く)
- <問い合わせ先>
- VICS センター
- 電話番号
0570-00-8831 - 全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。
- PHS、IP電話等からはご利用できません。
- 電話受付時間
9:30 ~ 17:45
(但し土曜、日曜、祝日、年末年始休暇を除く) - FAX受付時間 24時間
- FAX番号(全国)03-3562-1719
- VICSの最新情報について
- VICSの最新情報やFM多重放送局の周波数の情報などは、下記ホームページをご覧ください。
- インターネットURL http://www.vics.or.jp/
7VICSリンクの更新について
VICSセンターでは、レベル3の情報の収集と提供に、VICSリンク(主要交差点毎に道路を区切った単位)というデータ方式を採用しています。道路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況が変化する場合は、VICSリンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるようにしています。
この結果、新しいVICSリンクによる情報の提供が行われると、変更前のVICSリンクでは情報が提供されなくなります。ただしユーザに対する情報提供サービスを維持するため、変更前のVICSリンクに対しても変更後3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。
- VICSリンクの更新は、地図データの更新が必要です。地図更新についてはJVCケンウッドカスタマーサポートセンター(裏表紙)にご相談ください。
7VICS情報有料放送サービス契約約款
第1章 総則 | ||
(約款の適用) | ||
第1条 | 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第147条の規定に基づき、 このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、 これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。 | |
(約款の変更) | ||
第2条 | 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。 | |
(用語の定義) | ||
第3条 | この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 | |
| (1) | VICSサービス 当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス |
| (2) | VICSサービス契約 当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約 |
| (3) | 加入者 当センターとVICSサービス契約を締結した者 |
| (4) | VICSデスクランブラー FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器 |
第2章 サービスの種類等 | ||
(VICSサービスの種類) | ||
第4条 | VICSサービスには、次の種類があります。 | |
| (1) | 文字表示型サービス 文字により道路交通情報を表示する形態のサービス |
| (2) | 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス |
| (3) | 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス |
(VICSサービスの提供時間) | ||
第5条 | 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。 | |
第3章 契約 | ||
(契約の単位) | ||
第6条 | 当センターは、 VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。 | |
(サービスの提供区域) | ||
第7条 | VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ねNHK-FM放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。 | |
(契約の成立等) | ||
第8条 | VICSサービスは、VICS対応FM受信機(VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。 | |
(VICSサービスの種類の変更) | ||
第9条 | 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、 第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。 | |
(契約上の地位の譲渡又は承継) | ||
第10条 | 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。 | |
(加入者が行う契約の解除) | ||
第11条 | 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。 | |
| (1) | 加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき |
| (2) | 加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき |
(当センターが行う契約の解除) | ||
第12条 |
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第4章 料金 | ||
(料金の支払い義務) | ||
第13条 | 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、 契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。 なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。 | |
第5章 保守 | ||
(当センターの保守管理責任) | ||
第14条 | 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。 | |
(利用の中止) | ||
第15条 |
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第6章 雑則 | ||
(利用に係る加入者の義務) | ||
第16条 | 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。 | |
(免責) | ||
第17条 |
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[別表]
視聴料金 330円(税込み)
ただし、車載機購入価格に含まれております。
- 本機器で提供している道路交通情報データは、公益財団法人日本道路交通情報センターから提供されます。また、データ作成には一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター)の技術が用いられています。